平成18年11月1日

要 望 書 

私達は、宗教法人永明院代表役員 水野直明氏が立川市幸町4丁目36番1外に計画中の墓地造営に対し反対運動を展開しております。

立川市におかれましては、私達の反対運動の趣旨を良くご理解いいただき誠にありがとうございます。 市長は、私達からの平成18年10月12日付公開質問状に対し、次の様な見解を明確になさいました。

1.東京都多摩立川保健所からの照会に対する回答内容について

立川市都市計画マスタープランにおいては、本計画のような墓地の建設を想定していません。この地域における墓地の建設は都市計画上望ましくありません。

2.近隣住民の反対運動への対応等について

市行政は、住民の意思を最大限尊重するのが基本であります。墓地建設に反対する住民が多く存在する場合は、その意志の趣旨を尊重して対応することとなります。

3.請願が採択されたことをどう考え、どう対応するのか

市は、市民の代表機関である議会の「採択の意志」を最優先で尊重し、的確に対応することを、あらためて求められたものと、重くうけとめております。

4.墓地に関する立川市の方針を定めたことについて

市は、「新たな墓地の造成は原則として認めない」旨の方針を定めました。この方針は、立川市及び立川市民の願いとして定めたものであります。

5.立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の運用について

今回の案件については、紛争の状態にありますので、紛争を解決するよう事業者に  強く要請してまいります。対策協議会連合としましては、以上のような立川市の見解を踏まえ、2項目の要望を提出させて頂きますので、よろしくお取計らいのほどお願い申し上げます。



1.今回の墓地計画を中止に追い込むためには、東京都多摩立川保健所が都条例第4条に基づく事業者側からの許可申請を受理してしまう前に、立川市として墓地条例を施行する必要があります。「立川市内における墓地等の造成等に関する指針」の施行を受け、この指針を更に効力のあるものとする為、早急に墓地条例の制定作業に着手することを強く要望致します。

2.現在紛争中の墓地計画に対する「立川市宅地開発等まちづくり指導要綱」の事務手続きを、紛争が完全に解決するまで凍結することを強く要望致します。                            

 以 上