永明院による大規模墓地建設計画に関する請願

東京都議会議長                       平成19年3月  日

川島 忠一 殿

                       
都において永明院の大規模墓地建設計画の許可申請に対する、都条例の運用に当たり、
次のことを実現していただきたい。

1 地元立川市の意向を最大限に尊重すること。

2 周辺住民の意向を十分反映させること。

平成十八年九月六日付けで、立川市幸町四丁目36番の1・36番の5・36番の6・36番の7・36番の8・40番の11の場所に『(仮称)立川霊園』(事業者:永明院 八王子市山田町1622番地、臨済宗南禅寺派)と称する墓地建設計画を示す標識が掲出された。公示された看板によると、永明院は約三千基の墓地区画を計画している。

墓地が建設された場合、次のような問題が考えられ、私たち住民の生活が著しく損なわれる。

この地域は、都市計画上、第一種低層住居専用地域に位置づけられており、まちづくりの憲法ともいえる立川市都市計画マスタープランにおいては、地域の将来像として「いきいき暮らせる緑豊かなうるおいのあるまち」を目標とする良好な住環境を推進すべき地域となっており、この地域における墓地の建設は都市計画上望ましくない旨を立川市は発表している。

また、立川市は新たに『立川市内における墓地等の造成等に関する指針』を作り、「新たな墓地の造成は原則として認めない」旨の方針を定めた。

この計画を知り、急に精神的に大きなショックを受け健康を悪化させた方や、アレルギー体質、喘息などの病気のある方が、良好な住環境を脅かされることで、不安にさいなまされている。

また隣接には産婦人科病院があり、計画地までは50メートル程である。精神的に不安定になりがちな妊婦に対して極めて悪影響を与える恐れがある。