経過報告 |
2005年(平成17年)
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7月頃 |
立川ショートコースに「墓地建設の計画がある」との噂が流れはじめる。 |
9月27日 |
立川ショートコース地主より敷地境界の立会要請がMにある。
噂の確認を地主にしたところ、全面否定する。
長年の近所付合に基づく信頼感から敷地境界の確認を承認する。
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2006年 (平成18年)
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4月 |
立川市都市計画課、東京都多摩立川保健所(以下 役所)へ事業者が事前相談に 来ているとの情報が入る。
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6月21日 |
Mが役所へ情報の確認に行き、事業者が相談に来ているとの返答を役所から受ける。
お寺の総代を名乗るY氏からMに電話があり、墓地建設の計画を進めている旨の知らせを受ける。Mは、墓地建設反対の強い意思を伝える。
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7月22日 |
◆第1回対策協議会を開く。
役員等を決める。参加者12名 。
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7月31日 |
須崎幹夫氏(若葉町墓地建設反対対策協議会元代表)に第2回対策協議会への参加をお願いする。
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8月02日 |
協議会役員が保健所に許可申請の進行状況等の問い合わせに行く。
(清水こうじ立川市議会議員が同行)
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8月04日 |
墓地建設反対の、のぼりを設置する。
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8月07日 |
馬場氏(安楽寺墓地問題対策協議会元代表)に第2回対策協議会への参加をお願いする。
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8月08日 |
墓地建設反対の看板を設置。
墓地建設反対の陳情のための署名活動(立川市長、市議会議長、保健所長宛)を開始する。
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8月15日 |
3名の市議会議員(清水孝治市議、須崎八朗市議、高口靖彦市議)に第2回対策協議会への参加をお願いする。
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8月18日 |
宮崎章都議会議員に経過報告と陳情をする。 |
8月19日 |
◆第2回対策協議会を開く。参加者53名 市議会議員3名
東京都と立川市宛の請願書の提出を決める。 |
8月20日 |
請願書の準備を始める。 |
8月27日 |
対策協議会のホームページを立ち上げる。 |
8月30日 |
永明院(ようめいいん)住職水野直明氏他2名が隣接住民等に挨拶をして回る。
永明院所在地:東京都八王子市山田町1622番地
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8月31日 |
永明院住職他2名が隣接住民等に挨拶回りをする。
立川市長、市議会議長、保健所長への陳情のための署名集めを締切る。
役員会議で、請願の提出先を立川市議会議長宛のみと決定する。
東京都に対しては、立川市の請願が採択された後検討することに決定する。
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9月01日 |
立川市議会議長宛の請願の署名活動を始める。 |
9月04日 |
立川市長、市議会議長に陳情書を提出する。
(署名数1,954名)
(署名にご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました)
「墓地造営に対し、良好な市民の生活環境を守るため十分な対策を求める請願」を立川市議会議長へ提出する。
紹介議員 : 清水孝治(自)、中山ひと美(自)、高口靖彦(公)、永元須磨子(共)、五十嵐けん(市)
対策協議会員が永明院に出向き、永明院住職と会見し墓地建設反対の強い意思を伝える。
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9月05日 |
多摩立川保健所長と担当職員に会見し、墓地計画の反対意思を伝え1954名分の署名簿を提出する。
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9月06日 |
計画予定地(立川市幸町4丁目36番1外)に都条例による標識が設置される。
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9月07日 |
立川市役所の記者クラブにて記者会見をする。 |
9月08日 |
読売新聞、毎日新聞の多摩版に墓地反対記事が掲載される。 |
9月09日 |
自治会連合会幸町支部に墓地問題の説明に行く 。
役員会議 (12,14日 第三回対策協議会の準備)
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9月15日 |
◆第3回対策協議会を開く。
参加者 65名 市議会議員 8名 |
9月17日 |
役員会議 追加の看板製作 |
9月20日 |
協議会役員が、日野市七尾公会堂で開催された日野市百草・落川墓地問題の説明会へ行く。
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9月21日 |
役員会議 |
9月22日 |
永明院が説明会(10月1日開催予定)の案内を隣接住民等に配布する。
市議会議長に署名簿の一部を提出する。
役員会議
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9月23日 |
◆第4回対策協議会を開く。
参加者 73名 市議会議員 8名 |
9月24日 |
永明院に、一方的な説明会の開催に不参加の意思表明をした文書を郵送し、この文書に対する回答を求める。
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9月25日 |
「墓地造営に対し、良好な市民の生活環境を守るため十分な対策を求める請願」の追加署名簿を提出する。 (署名数7,295名)
(署名にご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました)
市議会環境建設委員会(須崎八朗委員長)において「墓地造営に対し、良好な市民の生活環境を守るため十分な対策を求める請願」が全会一致で採択される。
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9月26日 |
役員会議
東京新聞に立川市幸町の墓地問題記事が掲載される。 |
9月27日 |
自治会連合会若葉町支部に墓地問題の説明に行く。 |
9月29日 |
私達の請願により
「立川市内における墓地等の造成等に関する指針」
P1
P2
P3
が施行される。
(1) 事業計画 原則として新たな造成計画は、認めない。また、既存の墓地等の拡張計画についても、主たる事務所の所在地が立川市内にある事業者等が、その施設に隣接する区域に拡張を行う場合を除き、原則として認めない。 (指針より抜粋)
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