永明院による大規模墓地建設計画に関する意見書

平成18年9月6日付で、立川市幸町4丁目に(仮称)立川霊園と称する、墓地建設計画を示す標識が設置されました。

この建設予定地は住宅地に隣接しており、都市計画上も第一種低層住居専用地域に位置づけられています。

また、立川市都市計画マスタープランにおいても、当該地域の将来像として「いきいき暮らせる緑豊かなうるおいのあるまち」を目標とする良好な住環境を推進すべき地域となっております。

さらに、立川市は新たに「立川市内における墓地等の造成等に関する指針」を策定し、「新たな墓地の造成は原則として認めない」旨の方針を定めました。

したがいまして、こうした場所での墓地建設計画が認められるようになれば、立川市の都市計画やまちづくりに支障が生じるだけではなく、地域住民の生活が著しく損なわれるおそれがあります。

よって、立川市議会は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の許可、運用及び取り扱いについては、地元立川市の意向を最大限尊重し、周辺住民の意向を十分反映するよう、強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

平成19年3月16日

                     立川市議会

                       議長 矢口 昭康